
再就職手当の受給条件と早期就職の影響について
もっと見る
対策と回答
再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が、安定した職業に就くことで、その後の生活の安定を図るために支給される手当です。あなたの場合、自己都合で退職し、給付制限期間中にありますが、給付制限期間の前半1ヶ月はハローワークや転職エージェントの紹介でなければ再就職手当の対象となりません。
11月2日以降の入社であれば、再就職手当の対象となる可能性がありますが、11月1日に入社する場合、ハローワークへの申請で11月3日入社と申し出ることは、虚偽の申請とみなされ、手当の受給資格を失う可能性があります。会社との口裏合わせも、不正行為とみなされるため、推奨されません。
再就職手当の受給には、以下の条件があります:
- 基本手当の所定給付日数の3分の1以上残存していること。
- 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- 給付制限期間中にハローワーク等の紹介で就職した場合、給付制限期間の前半1ヶ月は紹介でなければならない。
- 離職理由による給付制限を受けた方は、待機期間満了後1ヶ月を経過していること。
以上の条件を満たすことで、再就職手当の受給が可能となります。早期の就職は手当の対象外となる可能性が高いため、慎重に判断することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?