
再就職手当を受け取った後に退職した場合、失業保険の残りの3割分を受け取ることは可能ですか?
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対策と回答
再就職手当を受け取った後に退職した場合、失業保険の残りの3割分を受け取ることは基本的には不可能です。再就職手当は、失業保険の受給資格者が早期に再就職した場合に支給される手当であり、その条件として、失業保険の所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合に支給されます。再就職手当を受け取った後に退職した場合、その再就職が「安定した職業に就いた」と認められないため、失業保険の残りの給付を受けることはできません。ただし、再就職先が倒産や解雇などで退職した場合には、例外として失業保険の残りの給付を受けることができる場合があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
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