
退職後にアルバイトをしていた場合、再び傷病手当を受給することは可能ですか?
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対策と回答
退職後にアルバイトをしていた場合、再び傷病手当を受給することは可能ですが、いくつかの条件があります。傷病手当は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に支給されるものです。退職後も引き続き健康保険に加入している場合、傷病手当を受給することができます。ただし、アルバイトをしていた期間は、傷病手当の受給資格が停止されることがあります。アルバイトを辞めた後、再び傷病手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- アルバイトを辞めた後、再び働けない状態になったことを証明する医師の診断書が必要です。
- アルバイトをしていた期間が短く、その期間中に十分な収入を得ていないことが条件となります。具体的には、アルバイトの収入が傷病手当の額を下回ることが必要です。
- アルバイトをしていた期間が傷病手当の受給期間内であることが必要です。傷病手当の受給期間は、最長で1年6ヶ月です。
これらの条件を満たしていれば、再び傷病手当を受給することが可能です。ただし、具体的な手続きや条件については、加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。
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