
対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、労働時間と収入には一定の制限があります。具体的には、1日4時間未満、週20時間未満の労働時間であり、1日の収入が基本手当日額の80%未満であることが求められます。
あなたの場合、基本手当日額が6,277円ですので、1日に稼いでいい金額は6,277円の80%未満、つまり4,959円未満となります。したがって、1日に稼いでいい金額は4,959円ではなく、それ未満である必要があります。
この制限を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格が失われる可能性がありますので、注意が必要です。また、具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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