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パートの契約更新をしなかった場合の失業保険の待機期間はどれくらいですか?

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対策と回答

2024年11月15日

パートタイマーとして週5日、35時間働いている場合、契約更新をしなかった場合の失業保険の待機期間について説明します。

まず、失業保険の受給資格を得るためには、雇用保険に加入している必要があります。パートタイマーであっても、週の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入する資格があります。あなたの場合、週35時間働いているため、雇用保険に加入していると考えられます。

次に、契約更新をしなかった場合の失業保険の待機期間についてです。自己都合退職の場合、一般的には3ヶ月の給付制限期間があります。しかし、契約更新をしなかった場合、その理由が会社都合であると認められる場合があります。この場合、給付制限期間はなく、7日間の待機期間後に失業保険を受給することができます。

具体的には、契約更新をしなかった理由が、会社の業績悪化や人員整理など、会社側の都合によるものである場合、会社都合退職として扱われる可能性があります。この場合、7日間の待機期間後に失業保険を受給することができます。

ただし、これはあくまでも会社都合退職と認められた場合の話であり、自己都合退職と認められた場合は3ヶ月の給付制限期間があります。したがって、契約更新をしなかった理由が自己都合である場合、3ヶ月の給付制限期間があります。

また、失業保険の受給には、離職票や雇用保険被保険者証などの書類が必要です。これらの書類を持って、ハローワークに申請する必要があります。

以上が、パートの契約更新をしなかった場合の失業保険の待機期間についての説明です。具体的な手続きや受給資格については、ハローワークに相談することをお勧めします。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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