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失業保険を受給中にアルバイトをする場合、契約期間が31日未満のアルバイトはどのように扱われますか?毎回20日くらいの契約で、アルバイト先を変えることで、失業保険を満額受給しながら継続的にアルバイトすることは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険を受給中にアルバイトをする場合、労働時間や収入によっては失業保険の受給額が減額されることがあります。具体的には、一日4時間未満、週20時間未満のアルバイトであれば、基本的には失業保険の受給額に影響を与えません。しかし、契約期間が31日未満のアルバイトについては、失業保険の受給期間中に30日以上のアルバイトを継続することはできません。これは、失業保険の受給資格を維持するために、一定期間の失業状態を維持する必要があるためです。

つまり、毎回20日くらいの契約でアルバイト先を変えることで、失業保険を満額受給しながらアルバイトを続けることは可能ですが、30日以上のアルバイトを継続することはできません。また、アルバイトの収入が一定額を超えると、失業保険の受給額が減額されることがありますので、注意が必要です。

具体的な条件や手続きについては、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。

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