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失業認定申告書について質問です。週20時間以内のアルバイトを失業手当受給中に始めました。申告書の記入以外に、アルバイトをしている勤務証明書など、バイト先からの書類は必要ですか?バイト先に用意してもらうようにお願いしたのですが用意してもらえず、認定日後に初めて給料がはいるので明細もまだ作られないそうです。なので、会社名と時給と給料をまとめたものを別途でメモ用紙などで用意して、聞かれたら提出しようと思っています。これで大丈夫でしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業認定申告書の記入において、週20時間以内のアルバイトを行っている場合、基本的には申告書にアルバイトの内容を記載することが求められます。具体的には、アルバイト先の会社名、勤務時間、時給、給料などを記入します。これにより、失業手当の減額が適切に行われます。

通常、失業認定申告書の提出時には、アルバイト先からの勤務証明書や給与明細などの書類は求められません。しかし、これらの書類があると、失業認定の際に認定員が確認しやすくなり、認定のスムーズな進行に役立ちます。

ご質問のケースでは、バイト先からの書類がまだ用意できていないとのことですが、会社名、時給、給料をまとめたメモ用紙を用意して提出することは可能です。この情報が正確であれば、認定員が失業手当の減額計算に反映することができます。ただし、メモ用紙の内容が後日確認される可能性もあるため、正確な情報を記載することが重要です。

また、次回の失業認定申告書提出時には、バイト先からの給与明細などが用意できるよう、早めに依頼することをお勧めします。これにより、失業認定の際の誤解や混乱を避けることができます。

失業認定申告書の記入については、ハローワークの窓口でも相談することができます。不明点がある場合は、直接相談することをお勧めします。

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