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雇用保険(失業保険)受給中のアルバイト制限について。 来月から3ヶ月の需給申請予定となります。 正社員だったので1日15000円ほどの日当換算となります。 1日4時間未満とありますが、4時間未満のバイトってそんな短いバイト逆にあるんですか?おすすめはありますか? 今後の計画では6時間を週3やろうと考えています! 働いた日はお金が先延ばしになるだけで あとで働いた日の分も振り込まれるなら 特に受給額が減って損してしまうとかはないですよね?

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対策と回答

2024年11月17日

雇用保険受給中にアルバイトをする場合、いくつかの制限があります。まず、1日4時間未満の労働が認められていますが、これは主に短時間で収入を得るための措置です。実際には、4時間未満のバイトは多くの場合、パートタイムやアルバイトの形態で存在します。例えば、コンビニエンスストアや飲食店でのパートタイム、または家事代行サービスなどが考えられます。

あなたの計画では週3日、1日6時間の労働を考えているようですが、これは雇用保険の受給資格を維持しながらの労働としては長時間です。週に18時間の労働は、受給額に影響を与える可能性があります。具体的には、労働による収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の受給額が減額されます。

減額の計算方法は、1日当たりの賃金が一定額(通常は失業保険の基本手当日額の80%)を超えると、超えた分の50%が失業保険から差し引かれます。したがって、あなたの場合、1日15000円の日当換算であれば、その80%を超える部分が減額の対象となります。

また、働いた日の分の失業保険は先延ばしになりますが、その日の分は後で振り込まれることになります。ただし、週の労働時間が18時間を超えると、失業保険の受給資格が失われる可能性がありますので、注意が必要です。

結論として、雇用保険受給中のアルバイトは可能ですが、労働時間と収入によっては受給額が減額されることを理解しておく必要があります。具体的な減額額や条件については、ハローワークなどの専門機関に相談することをおすすめします。

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