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パートを4時間勤務週4日で1日で辞めた場合、離職理由証明書は発行出来ないと言われました。それで前に働いていた仕事の失業手当ての残日数がまだ残ってるんですがどうしたら良いですか?

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対策と回答

2024年11月20日

パートタイムで働いていた場合、短期間での離職により離職理由証明書が発行されないことがあります。しかし、あなたが前職で失業手当の残日数がある場合、それを利用することが可能です。具体的には、ハローワークに行き、失業認定申告書を提出することで、残日数分の失業手当を受給することができます。ただし、失業手当の受給には一定の条件があり、例えば積極的に求職活動を行うことが求められます。また、失業手当の受給期間は、前職の離職日から1年以内となっていますので、その期間内に手続きを行う必要があります。詳細については、ハローワークで相談することをお勧めします。

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