
ハローワークへ提出する失業手当の認定日について、オンラインセミナーの参加が求職活動実績として認められるか不安です。オンラインセミナーだけで失業手当を受け取った方はいますか?また、セミナーの参加証明証が必要ないと言われましたが、本当に大丈夫でしょうか?
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対策と回答
失業手当の認定日において、求職活動実績としてオンラインセミナーの参加が認められるかどうかは、ハローワークの判断に依存します。一般的に、求職活動実績として認められるためには、具体的な求職行動が必要とされます。オンラインセミナーは、求職に関する知識を得るための一手段として有効である可能性がありますが、それだけで求職活動実績として認められるかどうかは明確ではありません。
ハローワークの担当者がオンラインセミナーの参加を求職活動実績として認めると言った場合、その判断を信頼することは可能です。ただし、セミナーの参加証明証が必要ないと言われた場合、その理由を確認することが重要です。証明証がなくても認定される場合もありますが、念のために証明証を持参するか、その必要性を再度確認することをお勧めします。
失業手当の申請において、求職活動実績の記録は重要です。不安がある場合は、ハローワークに直接相談し、具体的な求職活動の例を示して確認することが最も確実です。また、他の求職者が同様のオンラインセミナー参加で失業手当を受け取った事例があるかどうかも、ハローワークや求職者支援団体などで確認することができます。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?