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新卒入社して6ヶ月目の23歳女性が、上司のパワハラにより適応障害を発症し、9月いっぱいで退職を考えています。この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?また、病院から必要な資料(診断書等)は何でしょうか?

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対策と回答

2024年11月15日

新卒入社後6ヶ月目で退職を考えている場合、失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上必要となります。しかし、あなたのように上司のパワハラにより適応障害を発症し、それが退職の直接の原因となっている場合、特例措置として失業保険の受給が認められる可能性があります。具体的には、心療内科からの診断書や、パワハラの状況を証明する資料(メールやメモなど)を提出することで、特例的に失業保険を受給できる場合があります。これらの資料は、ハローワークでの失業認定申請時に必要となりますので、病院から診断書を受け取り、パワハラの証拠を集めておくことをお勧めします。また、ハローワークに相談し、具体的な手続き方法や必要書類について確認することも重要です。なお、このような状況では、労働基準監督署への相談も有効です。彼らはパワハラ問題に対する調査を行い、適切な対応を指導してくれます。

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