
適応障害で退職した場合、失業給付の制限期間は短縮されますか?
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対策と回答
適応障害で退職した場合、失業給付の制限期間が短縮されるかどうかは、特定理由離職者として認定されるかどうかによります。特定理由離職者とは、病気や障害、妊娠、出産、育児休業、介護休業、配偶者の転勤、結婚、離婚、その他の社会的理由により退職した者を指します。適応障害はこの中に含まれるため、適応障害で退職した場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。
特定理由離職者として認定された場合、失業給付の制限期間は通常の半分に短縮されます。具体的には、通常の制限期間が3ヶ月の場合、特定理由離職者の制限期間は1.5ヶ月となります。ただし、この認定はハローワークの職員が退職理由の区分を決定する権利を持っているため、必ずしも特定理由離職者として認定されるとは限りません。
失業認定に行く際には、適応障害と診断された事実を証明する書類(医師の診断書など)を持参することが重要です。これにより、特定理由離職者として認定される可能性が高まります。また、ハローワークの職員に対して、適応障害による退職の詳細を説明することも有効です。
以上の情報を参考に、失業認定の際には適切な準備を行い、特定理由離職者として認定されるよう努めてください。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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