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転職と障害者手帳取得のタイミングが失業手当に与える影響について教えてください。現在、精神科に6ヶ月以上通院し、コンサータを服用しています。今の仕事は6ヶ月以上続いており、次の就業先が決まっているため、あと1ヶ月で辞める予定です。障害者手帳の申請を検討していますが、手帳の交付は転職後になる可能性があります。失業手当を300日以上受給するためには、1年以上の雇用が必要とされています。この場合、障害者手帳を持っていなかった前職の6ヶ月間は、その条件に含まれるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が1年以上必要です。この被保険者期間は、障害者手帳の有無に関わらず、その期間が雇用保険に加入していた期間であれば、失業手当の受給資格に含まれます。したがって、あなたの場合、前職の6ヶ月間が雇用保険に加入していた期間であれば、その期間は失業手当の受給資格に含まれます。ただし、失業手当の受給期間は、基本的には被保険者期間に応じて決まりますので、6ヶ月間の被保険者期間では、失業手当の受給期間は90日間となります。また、障害者手帳を取得した場合、失業手当の受給期間が延長される可能性がありますが、これは各都道府県のハローワークによって異なりますので、直接ハローワークに問い合わせることをお勧めします。なお、ハローワークへの問い合わせは、平日の8時から18時まで可能ですので、お仕事の合間に問い合わせることができます。

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