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ハラスメント行為で退職推薦をされ、会社都合で仕事を辞めたのですが、うつ状態で診断書も貰ってます。すぐに次の仕事は働けない状態ですが、収入がないので失業保険を貰いたいのですが、もし受給されるのでしたら早く受給して貰えることは可能なんでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

ハラスメント行為による退職後の失業保険受給について、日本の労働政策を基に詳しく説明します。まず、失業保険の受給資格は基本的には離職理由に関わらず、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。しかし、ハラスメント行為による退職の場合、特定受給資格者として認定される可能性があります。これにより、通常よりも早いタイミングで失業保険の給付を受けることが可能です。

特定受給資格者に認定されるためには、ハラスメントの事実を証明する証拠(診断書、会社とのやり取りの記録など)が必要です。また、うつ状態の診断書がある場合、これも受給資格を強化する材料となります。具体的な手続きは、ハローワークに離職票と共に必要書類を提出し、面接を受けることで進められます。

失業保険の給付日数は、離職理由と被保険者期間によって決定されます。特定受給資格者の場合、給付制限期間がないため、受給開始が早まる可能性があります。ただし、具体的な受給開始日はハローワークの審査状況によりますので、早めに手続きを開始することが重要です。

また、うつ状態での就労が困難な場合、障害年金や精神障害者福祉手帳の申請も検討すると良いでしょう。これらは失業保険と併用可能で、経済的支援を強化することができます。

最後に、ハラスメント行為に対する法的措置も視野に入れるべきです。労働基準監督署や弁護士に相談し、法的な対応を検討することも重要です。これにより、精神的・経済的な負担を軽減し、新たな職業生活へのスタートをスムーズにすることができます。

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