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就業促進定着手当の支給において、算定期間中に1ヶ月間傷病休暇を取得した場合、支給対象となるか

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対策と回答

2024年11月16日

就業促進定着手当は、失業保険の受給資格者が再就職した後、一定の条件を満たした場合に支給される手当です。この手当の支給条件には、出勤簿の写しの提出が含まれます。算定期間中に傷病休暇を取得した場合、その期間は通常、出勤していないため、出勤簿に記載されないことが一般的です。しかし、傷病休暇が特別休暇として認められている場合、その期間も勤務実績として考慮される可能性があります。具体的には、特別休暇が有給であり、会社の規則や労働基準法に基づいて正当に取得されたものであれば、支給対象となる可能性があります。ただし、これは個々のケースにより異なるため、詳細は管轄のハローワークや社会保険労務士に確認することをお勧めします。

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