
仕事を辞めて失業保険と再就職手当を貰わないまま個人事業主になった場合、今まで掛けていた雇用保険はどうなるのでしょうか。
もっと見る

対策と回答
個人事業主になった場合、雇用保険の被保険者ではなくなるため、失業保険を受給することはできません。しかし、過去に支払った雇用保険料は無駄になるわけではありません。雇用保険に加入していた期間があると、その期間に応じて、失業保険の給付を受ける資格があります。ただし、個人事業主としての活動を開始した時点で、失業保険の受給資格は失われます。
また、再就職手当についても、個人事業主としての活動を開始した時点で、その受給資格は失われます。再就職手当は、失業保険の受給資格者が早期に再就職した場合に支給されるものであり、個人事業主としての活動は再就職とは見なされないためです。
したがって、個人事業主になった場合、過去に支払った雇用保険料は、失業保険や再就職手当の受給資格としては利用できなくなりますが、雇用保険の加入期間は将来の労働者災害補償保険や高年齢雇用継続給付などの他の社会保険制度での資格要件として利用される可能性があります。
よくある質問
もっと見る·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?