
仕事を辞めて失業保険と再就職手当を貰わないまま個人事業主になった場合、今まで掛けていた雇用保険はどうなるのでしょうか。
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対策と回答
個人事業主になった場合、雇用保険の被保険者ではなくなるため、失業保険を受給することはできません。しかし、過去に支払った雇用保険料は無駄になるわけではありません。雇用保険に加入していた期間があると、その期間に応じて、失業保険の給付を受ける資格があります。ただし、個人事業主としての活動を開始した時点で、失業保険の受給資格は失われます。
また、再就職手当についても、個人事業主としての活動を開始した時点で、その受給資格は失われます。再就職手当は、失業保険の受給資格者が早期に再就職した場合に支給されるものであり、個人事業主としての活動は再就職とは見なされないためです。
したがって、個人事業主になった場合、過去に支払った雇用保険料は、失業保険や再就職手当の受給資格としては利用できなくなりますが、雇用保険の加入期間は将来の労働者災害補償保険や高年齢雇用継続給付などの他の社会保険制度での資格要件として利用される可能性があります。
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