
会社都合で退職しても雇用保険の被保険者期間が足りない場合、失業手当をもらえないですか?
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対策と回答
はい、会社都合で退職しても、雇用保険の被保険者期間が足りない場合、失業手当を受け取ることはできません。雇用保険の失業手当を受け取るためには、基本的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、実際に働いた期間だけでなく、育児休業や介護休業などの休業期間も含まれます。しかし、会社都合で退職した場合でも、この被保険者期間が満たされていないと、失業手当を受け取る資格がありません。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業手当を受け取ることができます。特定受給資格者とは、倒産や解雇などにより離職した人、特定理由離職者とは、やむを得ない理由により離職した人を指します。これらの条件に該当するかどうかは、ハローワークでの申請時に確認することができます。
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