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対策と回答

2024年11月23日

雇用保険の受給資格については、基本的には離職前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。あなたの場合、前職での雇用保険加入期間が2024年1月まで残っているため、受給資格は満たしていると考えられます。

ただし、再就職後の解雇が試用期間中のものであった場合、これは自己都合退職と同様に扱われることが一般的です。自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の給付制限期間が設けられます。一方、会社都合退職の場合、給付制限期間はありません。

また、受給できる金額は、離職前の賃金に基づいて計算されます。自己都合退職と会社都合退職では、受給額に差はありませんが、給付日数に違いがあります。会社都合退職の場合、給付日数は自己都合退職よりも多くなる傾向があります。

具体的な受給手続きについては、ハローワークでの相談が必要です。ハローワークでは、離職票や雇用保険被保険者証、印鑑、写真などの必要書類を持参して、求職申込書を提出することで手続きを進めることができます。

以上の情報を参考に、ハローワークでの具体的な相談をお勧めします。

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