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派遣で働いていて9/1で満3年を迎えます。派遣会社から派遣先に無期雇用の提案をされたそうですが、金額面で折り合いがつかず契約終了になると言われました。その後、3ヶ月と1日経てば同派遣先にまた派遣で就業できるとの事で交渉して下さり、それならと話が進み、12月からの契約がまとまりました。この場合、雇用保険は受給できないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

雇用保険の受給資格については、基本的には離職した場合に適用されます。具体的には、離職した日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、派遣契約が終了し、3ヶ月と1日の間に新たな契約が開始されるという状況です。この間、あなたは事実上失業状態になりますが、新たな契約が既存の派遣先との間で行われるため、雇用保険の受給資格に影響が出る可能性があります。

雇用保険の受給資格を判断する際には、失業の認定が重要です。失業の認定には、離職の事実と、その後の就職活動の状況が考慮されます。あなたの場合、新たな契約が既存の派遣先との間で行われるため、失業の認定が難しくなる可能性があります。具体的な受給資格については、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況を詳しく調査し、受給資格の有無を判断してくれます。

また、50歳を過ぎた方の就職活動については、ハローワークでは特別な支援を行っています。例えば、再就職支援金や就職支援サービスなどがあります。これらのサービスを活用することで、就職活動をよりスムーズに進めることができるかもしれません。

最後に、雇用保険の受給資格については、状況によって異なるため、必ずハローワークに相談し、詳細な情報を得ることをお勧めします。

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