
雇用保険の受給期間が残り14日なのですが、認定日の日付を勘違いしており、求職活動を2回しておらず間に合いません。もう貰えなくてもいいので途中で受給の打ち切りは出来ますか?
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対策と回答
雇用保険の受給期間中に認定日を勘違いし、求職活動を十分に行わなかった場合、受給資格が失われる可能性があります。しかし、受給を打ち切りたい場合、具体的な手続きは以下の通りです。
まず、雇用保険の受給を打ち切るためには、ハローワークに対して書面で申し出る必要があります。この申し出は、受給を希望しない旨を明確に述べることが重要です。具体的な書式はハローワークに確認するか、ハローワークの公式サイトからダウンロード可能な申請書を利用することができます。
次に、この申請書には、氏名、住所、生年月日、受給者番号などの個人情報を記載し、受給を打ち切る理由を詳述します。この際、認定日の勘違いや求職活動の不足など、具体的な理由を明確に述べることが求められます。
最後に、この書面をハローワークに提出します。提出方法は、郵送、窓口持参、もしくは電子申請などがありますが、各ハローワークの受付方法に従うことが必要です。
この手続きを経て、雇用保険の受給を打ち切ることが可能です。ただし、一度打ち切った受給を再開することは通常困難であり、慎重に検討することが重要です。また、受給資格の喪失により、再就職支援などの他の支援制度の利用が制限される可能性もあるため、十分な情報収集と相談を行うことをお勧めします。
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