
雇用保険受給中に自己都合で退職した場合、再受給に待機期間はありますか?
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対策と回答
雇用保険受給中に再就職したものの、仕事内容が異なるため自己都合で退職を考えている場合、再受給に待機期間があるかどうかは重要な問題です。
まず、雇用保険の受給期間内に再就職し、その後自己都合で退職した場合、基本的には再受給のための新たな申請は必要ありません。しかし、自己都合退職の場合、通常は「待機期間」と「給付制限期間」が設けられます。
待機期間は、失業の認定を受けた日から7日間です。この期間は、失業状態であることを確認するための期間であり、給付は行われません。
給付制限期間は、自己都合退職の場合に設けられる期間で、通常は3ヶ月間です。この間も給付は行われません。ただし、再就職した期間が短く、給付制限期間が残っている場合、その期間は給付制限期間に含まれます。
したがって、自己都合で退職した場合、再受給までには少なくとも7日間の待機期間と、場合によっては最大3ヶ月の給付制限期間が必要となります。具体的な期間や条件については、ハローワークや雇用保険窓口で確認することをお勧めします。
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