
雇用保険受給中にアルバイトをした場合の就業手当と失業手当の関係について
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対策と回答
雇用保険の受給中にアルバイトをした場合、そのアルバイトが週20時間以上の労働であれば、就業手当の対象となる可能性があります。就業手当は、失業中の労働者が短期間の仕事をした場合に、その労働に対して支給される手当です。具体的には、失業手当の日額の30%が就業手当として支給されます。
あなたの場合、アルバイトで週20時間以上働いた期間があり、その労働が失業認定書に申告されているため、就業手当の対象となる可能性があります。ただし、就業手当の支給には、労働日数や労働時間、収入額などの条件がありますので、詳細はハローワークに確認することをお勧めします。
また、就業手当を受給した場合、その分の失業手当は減額されますが、就業手当の支給が終了した後、再び失業状態となれば、残りの失業手当を受け取ることができます。ただし、失業手当の受給期間は原則として1年間ですので、受給期間内に再就職しない場合は、残りの失業手当を受け取ることができるかどうかを確認する必要があります。
手続き方法については、ハローワークで失業認定を受ける際に、アルバイトの労働日数や労働時間、収入額などを申告し、就業手当の支給を申請します。ハローワークでは、申告内容を審査し、就業手当の支給が決定されると、指定された口座に振り込まれます。
以上が、雇用保険受給中にアルバイトをした場合の就業手当と失業手当の関係についての説明です。詳細な条件や手続き方法については、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
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