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雇用保険の給付金(失業保険の受給条件)について、以下のケースでの給付金の申請可能性と適用される退職理由を教えてください。 ①2021年10月に入社~2023年10月末(2年間)、会社都合退職 ②2023年11月に入社~2023年12月末(2ヶ月)、会社都合退職 ③2024年1月に入社~2024年2月(2ヶ月)末、自己都合退職

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対策と回答

2024年11月17日

雇用保険の給付金(失業保険)の受給条件は、基本的には被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。ただし、退職理由によってはこの条件が緩和される場合があります。

1)①のケースでは、2年間の被保険者期間があり、会社都合退職ですので、給付金の申請は可能です。会社都合退職の場合、被保険者期間が6ヶ月未満でも給付金の対象となることがあります。

2)給付金の申請において、退職理由は最後の退職理由が適用されます。したがって、③の自己都合退職が適用されます。ただし、自己都合退職の場合、給付制限期間(3ヶ月間)が設けられることがあります。

また、②のケースでは、被保険者期間が2ヶ月と短く、会社都合退職であっても、通常は給付金の対象とはなりません。

以上の点を踏まえると、①のケースで給付金の申請は可能ですが、退職理由は③の自己都合退職が適用されるため、給付制限期間に注意が必要です。

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