
雇用保険の基本手当の見送り、減額・不支給の違いについて教えてください。見送りは基本手当は出ないが日数の消費はない。減額または不支給は基本手当は減ったり全く出ない場合もあるが、日数を消費する。1日4時間未満は後者となります。短時間で報酬が多いと雇用保険はほとんど出ないが、日数を消費する形になりますか。
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対策と回答
雇用保険の基本手当は、失業した人が生活を維持し、再就職活動を行うために支給されるものです。しかし、基本手当の支給にはいくつかの条件があり、その条件を満たさない場合、見送り、減額、または不支給となることがあります。
見送りとは、基本手当が一時的に支給されない状態を指します。これは、例えば失業認定日に就職活動を行っていない場合や、失業の認定が難しい状況などに該当します。見送りの場合、基本手当は支給されませんが、支給日数は消費されません。
減額または不支給は、基本手当が部分的に減額されたり、全く支給されない状態を指します。これは、失業者がアルバイトなどで収入を得ている場合に適用されます。具体的には、1日4時間未満の労働で得た報酬が一定額を超えると、基本手当は減額されます。また、1日4時間以上の労働や、一定額以上の報酬を得た場合は、基本手当は全く支給されません。この場合、基本手当の支給日数は消費されます。
短時間で報酬が多い場合、雇用保険の基本手当はほとんど支給されないことがありますが、その場合でも支給日数は消費されることになります。これは、雇用保険の目的が失業者の生活保障と再就職の促進にあるため、一定の収入がある場合には支給を制限する仕組みになっています。
以上のように、雇用保険の基本手当の見送り、減額、不支給はそれぞれ異なる条件と影響を持っており、失業者が再就職活動を行う上で重要な理解が必要です。
