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60歳定年後の雇用保険の有無について教えてください。私の勤める会社は60歳で定年し、70歳まで嘱託として雇用延長が可能です。60歳で定年と同時に退職して再就職先を探しながら雇用保険を受け取る手続きはできますか。もし不可なら、定年退職の1ヶ月前に退職すれば雇用保険を受け取れますか。

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対策と回答

2024年11月14日

60歳定年後の雇用保険の有無については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、雇用保険は失業した場合に給付を受けることができる制度です。したがって、60歳で定年と同時に退職し、再就職先を探しながら雇用保険を受け取ることは可能です。ただし、雇用保険の受給には一定の条件があります。具体的には、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること、退職後一定期間内に求職の申込みを行うこと、求職活動を行うことなどが必要です。

次に、定年退職の1ヶ月前に退職した場合の雇用保険の受給についてです。この場合も、上記の条件を満たしていれば雇用保険を受け取ることができます。ただし、退職の理由が自己都合退職である場合、受給までに待機期間があることに注意が必要です。自己都合退職の場合、待機期間は3ヶ月間となります。

また、60歳以降も嘱託として雇用延長される場合、雇用保険の被保険者として継続して加入することになります。この場合、雇用保険の受給はできませんが、再就職した場合には、再就職手当などの給付を受けることができる場合があります。

以上のように、60歳定年後の雇用保険の受給については、退職のタイミングや退職の理由、再就職の有無などによって異なります。具体的な手続きや条件については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。

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