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対策と回答

2024年11月17日

あなたの状況について、離職区分の変更申請は可能ですが、その結果は保証されません。まず、離職区分2Cは「特定理由離職者」に該当し、失業保険の待機期間が通常の3ヶ月から1週間に短縮されるケースです。これに該当する理由には、会社都合による解雇、倒産、自然災害などがあります。あなたの場合、会社都合による契約期間満了という形で退職しているため、一見2Cに該当するように見えます。しかし、あなたが試用期間中に長期欠勤をしていることが、会社の判断に影響を与えた可能性があります。この点が、離職区分を4Dにした理由となっている可能性があります。ハローワークでの異議申し立ては、あなたの状況を詳細に説明し、会社都合による退職であることを証明する資料を持参することが重要です。具体的には、退職証明書、会社とのやり取りの記録、病欠期間の診断書などが必要となります。また、ハローワークの担当者との面談で、あなたの状況を丁寧に説明し、離職区分を再考してもらうよう説得することが求められます。ただし、最終的な判断はハローワークにあり、必ずしもあなたの希望通りになるとは限りません。そのため、異議申し立てを行う際には、その結果に対する覚悟を持つことも重要です。

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