
障がい者のハローワークの失業保険について、360日の給付期間中に就職が決まり、その後1ヶ月で仕事を辞めた場合、残りの64日分の失業保険は受け取れるのか、また360日を超えると受け取れなくなるのかを教えてください。
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対策と回答
障がい者の失業保険について、360日の給付期間中に就職し、その後1ヶ月で仕事を辞めた場合、残りの64日分の失業保険を受け取れるかどうかは、いくつかの条件に依存します。
まず、失業保険の給付期間は基本的に360日ですが、この期間中に再就職した場合、その後再び失業した場合には、残りの給付日数があればそれを受け取ることができます。しかし、再就職した期間が一定期間(通常は3ヶ月)以上続いた場合、残りの給付日数はリセットされ、再度失業しても新たに給付を受けることはできません。
具体的には、再就職してから1ヶ月で仕事を辞めた場合、その期間が短いため、残りの64日分の失業保険を受け取ることが可能です。ただし、これは再就職した期間が短く、かつ再就職したことによる給付制限が適用されない場合に限ります。
また、360日を超えた場合、基本的には失業保険を受け取ることはできません。しかし、障がい者の場合、一定の条件を満たせば、給付期間の延長を申請することができる場合があります。これには、医師の診断書や就労状況などの証明が必要となります。
したがって、具体的な状況に応じて、ハローワークに相談し、詳細な条件や手続きを確認することが重要です。
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