
障がい者です。ハローワークの給付金に関して質問します。残日数が64日あります。今日前職に戻ることが決まりました。何日分の給付金を受け取ることができますか?
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対策と回答
障がい者の方がハローワークの給付金を受け取る場合、給付金の受給資格や受給期間は通常の失業給付と同様に、離職した日から1年間となります。具体的な受給日数は、離職前の勤務先での被保険者期間や賃金日額に基づいて計算されます。
ご質問のケースでは、残りの受給期間が64日あり、その間に再就職が決まったとのことです。再就職が決まった場合、再就職手当という制度があり、これは失業給付の一定割合を受け取ることができます。具体的な金額や条件は、再就職するまでの失業認定日数や給付残日数によって異なります。
再就職手当の受給額は、給付残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に、その残日数に応じて計算されます。具体的な計算方法は、再就職手当の支給率(60%または70%)に給付日額を乗じて算出されます。
したがって、あなたの場合、再就職手当の受給資格があるかどうか、またその額を確認するためには、ハローワークで具体的な相談を行うことをお勧めします。ハローワークの職員が、あなたの具体的な状況に基づいて、詳細な説明や必要な手続きを行ってくれます。
よくある質問
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再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?