
2024年2月13日入社から同年7月10日退職、同年9月2日入社から同年11月30日退職(会社都合)、障害者手帳持ちです。失業手当受け取れますか?
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。しかし、あなたの場合、障害者手帳を持っているため、特定受給資格者または特定理由離職者として認定される可能性があります。特定受給資格者とは、倒産、解雇、雇止めなどの理由で離職した者を指し、特定理由離職者とは、結婚、出産、疾病、負傷、介護、通勤困難などの理由で離職した者を指します。あなたの場合、会社都合での退職があるため、特定受給資格者として認定される可能性が高いです。
特定受給資格者または特定理由離職者として認定されると、被保険者期間が6ヶ月未満でも失業手当の受給資格を得ることができます。具体的な手続きについては、ハローワークに相談し、離職票や障害者手帳などの必要書類を提出する必要があります。ハローワークでは、あなたの状況を詳しく確認し、失業手当の受給資格を判断します。
また、障害者手帳を持っている場合、障害者雇用納付金制度に基づく特例措置もあります。これにより、特定の条件下では、失業手当の給付制限期間が短縮されることがあります。
したがって、あなたの場合、失業手当の受給資格がある可能性が高いですが、具体的な判断はハローワークでの審査によります。早めにハローワークに相談し、必要な手続きを行うことをお勧めします。
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