
障害者手帳を持つ人が失業手当の受給資格を持っているかどうかを教えてください。2023年6月7日から同年7月31日まで、および2023年9月13日から2024年6月19日まで雇用保険に加入していた場合、受給資格はありますか?各月に11日以上出勤しています。
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対策と回答
障害者手帳を持つ人が失業手当の受給資格を持つかどうかは、雇用保険法に基づいて判断されます。基本的に、失業手当の受給資格は、雇用保険に一定期間加入し、その後失業状態になった場合に得られます。具体的な条件は以下の通りです。
雇用保険の加入期間: 失業手当の受給資格を得るためには、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。あなたの場合、2023年6月7日から7月31日までと2023年9月13日から2024年6月19日までの期間が雇用保険に加入しているとのことですが、これらの期間を合計すると12ヶ月以上となり、受給資格を満たす可能性があります。
出勤日数: 各月に11日以上出勤していることも重要です。これは、失業手当の受給資格を得るためには、各月に一定の労働日数が必要であるためです。あなたの場合、各月に11日以上出勤しているとのことですので、この条件も満たしています。
障害者手帳の影響: 障害者手帳を持つこと自体は、失業手当の受給資格に直接影響を与えません。しかし、障害者の方に対する支援制度や特例措置がある場合がありますので、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
以上の条件を満たしている場合、失業手当の受給資格がある可能性が高いです。ただし、具体的な受給資格や金額については、ハローワークでの申請と審査を経て決定されます。したがって、詳細についてはハローワークに相談することをお勧めします。
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