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離職コード23と33の違いについて、週20時間から週14時間に勤務時間が減らされたため雇用保険を抜けた場合、離職理由が特定理由離職者の離職コード23に該当すると思ったが、なぜか離職コード33になってしまった理由を教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

雇用保険の離職コード23と33は、それぞれ特定理由離職者と一般離職者を示します。離職コード23は、例えば会社の倒産やリストラなど、労働者側の意思とは関係なく離職させられた場合に適用されます。一方、離職コード33は、自己都合による離職や契約期間満了など、労働者側の意思が関与する離職に適用されます。

あなたの場合、週20時間から週14時間に勤務時間が減らされたことで雇用保険を抜けたとのことですが、これは労働者側の意思とは関係なく離職させられたわけではありません。雇用保険の加入要件を満たさなくなったため、雇用保険を抜けたという状況です。そのため、離職コード23(特定理由離職者)に該当せず、離職コード33(一般離職者)に該当すると判断された可能性があります。

雇用保険未加入のまま職場を続ける場合、その状態が続く限り、離職理由23に該当することはありません。離職理由23は、労働者側の意思とは関係なく離職させられた場合に適用されるため、雇用保険未加入のまま働いている状態では、自己都合による離職とみなされる可能性が高いです。

このような状況では、新たに雇用保険に加入できる職場を探すことが重要です。また、ハローワークでの相談も有効です。ハローワークの職員は、あなたの状況を詳しく聞いた上で、適切なアドバイスや支援を提供してくれるでしょう。

よくある質問

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失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?

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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?

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