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会社都合で退職し、国民健康保険に切り替える際、軽減措置制度を利用しようとしましたが、雇用保険受給資格証が必要で、ハローワークで雇用保険加入期間が足りていないため受け取れませんでした。会社都合退職でも、軽減措置制度は利用できないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

会社都合退職でも、国民健康保険の軽減措置制度を利用できる可能性があります。軽減措置制度は、世帯の所得や人数に応じて保険料を軽減する制度です。雇用保険受給資格証が必要となる場合もありますが、それがなくても軽減措置を受けられる場合があります。具体的には、市区町村の窓口で所得証明書や退職証明書などを提出することで、軽減措置の対象となるかどうかを確認することができます。また、雇用保険の加入期間が短い場合でも、特定受給資格者や特定理由離職者として認定される場合があり、その場合も軽減措置の対象となる可能性があります。詳細は、最寄りのハローワークや市区町村の窓口で確認することをお勧めします。

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