
転職期間中に1ヶ月間アルバイトをして、給料合計が20万円以下の場合、年末調整は必要ですか?また、源泉徴収票が発行されない場合はどうすればよいですか?
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対策と回答
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与や賞与に対して、源泉徴収された所得税を精算する手続きです。給与所得者であれば、基本的には年末調整の対象となります。ただし、給与収入が一定額以下の場合、年末調整の対象外となることがあります。
具体的には、給与収入が20万円以下の場合、年末調整の対象外となることがありますが、これはあくまでも「給与所得」のみに関する話です。アルバイト収入も給与所得に含まれるため、アルバイト収入を含めた給与収入が20万円以下であれば、年末調整の対象外となる可能性があります。
しかし、年末調整の対象外となるかどうかは、その年の給与収入の合計額だけでなく、他の所得(例えば、不動産所得や事業所得など)があるかどうか、また、扶養控除や社会保険料控除などの控除があるかどうかにもよります。したがって、アルバイト収入が20万円以下であっても、年末調整の対象となる場合があります。
また、源泉徴収票が発行されない場合、そのアルバイト先に源泉徴収票の発行を依頼することが必要です。源泉徴収票は、確定申告や年末調整の際に必要となる重要な書類です。源泉徴収票がないと、正確な税額計算ができないため、必ず発行を依頼してください。
結論として、アルバイト収入が20万円以下であっても、年末調整の対象となる可能性があります。源泉徴収票が発行されない場合は、必ず発行を依頼してください。年末調整の対象かどうかを確認するためには、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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