
年末調整について、バイトをかけ持ちしている場合の対応方法と還付申告の必要性について教えてください。
対策と回答
年末調整は、その年の所得を確定させ、源泉徴収された所得税を精算する手続きです。バイトをかけ持ちしている場合、基本的には主たる給与の支払者である勤務先で年末調整を行います。ここでいう主たる給与とは、年間の給与総額が多い方の勤務先を指します。あなたの場合、10月時点ではバイトAの給与が多いですが、11月の給与を合わせるとバイトBの方が多くなるため、バイトBで年末調整を行うことになります。
年末調整は12月分の給与までを考慮して行われます。そのため、12月の給与を含めた年間の給与総額を計算し、その金額に基づいて年末調整が行われます。
年末調整の際には、バイトAとバイトBの両方の給与の合計額を記入する必要があります。具体的には、バイトBの年末調整の際に、バイトAから交付される源泉徴収票を持参し、その情報を年末調整の書類に記載します。これにより、バイトAとバイトBの両方の給与を合算した所得金額に基づいて、正確な年末調整が行われます。
還付申告についてですが、年末調整を行うことで多く源泉徴収されていた税金が還付される場合があります。しかし、年末調整で還付されない場合や、年末調整を行わない場合には、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。あなたの場合、10月に12万円ほど稼いでいるため、所得税が源泉徴収されていますが、年末調整を行うことで還付される可能性があります。もし年末調整で還付されない場合や、年末調整を行わない場合には、確定申告を行うことで還付を受けることができます。親御さんが還付申告が必要かもしれないと言われたのは、このような背景があるためです。
以上が年末調整と還付申告に関する基本的な情報です。具体的な手続きや計算方法については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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