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年度途中で転職した扶養内パート(ダブルワーク)の年末調整について 今年の1月から9月まではAのみでパートをしていました。この10か月で40万円ほどの給与をいただいています。10月からAに加えて、Bでパートを始めることになりました。Bが本業でAが副業といった形です。今後、Bでは月8万円ほど、Aでは1万円にも満たない程度で働きます。年収はAとB合わせて103万以内でおさめます。 ①こういった場合、今年の年末調整はAかBのどちらで手続きをしてもらえばよいのでしょうか?今年のみに限って言えばAからの収入が多いので、Aで行うのでしょうか? ②手続きを行わない会社へは、既に提出している扶養控除等(異動)申告書の破棄を申し出るのでしょうか? ただ、Bにおいては、11月は9万円程の給与になる予定のため(1か月のみ88000円を超えるので社会保険等は問題ありません)所得税がいくらか引かれると思います。 ③Aで年末調整を行うと、Bで引かれた所得税は、自分で確定申告を行い還付を受けるのでしょうか? ④そもそも、この金額だと税金が発生しないので、何もしなくてよいのでしょうか? 色々一気に聞いてしまいすみません。ダブルワークの経験がないので教えてください。

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対策と回答

2024年11月20日

年末調整は、基本的にはその年の最後に勤務していた会社で行うことが一般的です。しかし、ダブルワークの場合、どちらの会社で年末調整を行うかは、その年の収入の大部分を得ている会社で行うことが推奨されます。あなたの場合、今年の収入の大部分はAから得ているため、Aで年末調整を行うことが適切です。

②手続きを行わない会社へは、扶養控除等(異動)申告書の破棄を申し出る必要はありません。ただし、その会社に対して、年末調整を行わない旨を伝えることが重要です。

③Aで年末調整を行う場合、Bで引かれた所得税は、確定申告を通じて還付を受けることができます。確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に行う必要があります。

④年収が103万円以内であれば、基本的には所得税は発生しません。しかし、Bで11月の給与が9万円を超える場合、その月の所得税が引かれる可能性があります。その場合、確定申告を行うことで、引かれた所得税の還付を受けることができます。

以上の情報を参考に、年末調整と確定申告の手続きを進めてください。

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