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年の途中で扶養から外れる場合について教えてください。現在、夫の扶養内(10万8千円以内)でパートをしています。今年の収入が、1月10万円、2月12万円、3月9万円、4月10万円、5月10万円、6月15万円、7月11万円(予定)、8月10万円(予定)、9月に扶養から外れる予定です。夫の会社に問い合わせたところ、2ヶ月連続で10万8千円を越えるのはセーフですが、3ヶ月目からは将来的にその収入が入るとみなされて扶養を外れてください、と説明がありました。私のような収入の場合は9月から扶養を外れれば良いのですか?それとももう既に外れないとならないでしょうか

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対策と回答

2024年11月20日

年の途中で扶養から外れる場合、基本的にはその年の収入状況に基づいて判断されます。あなたの場合、6月と7月の収入が10万8千円を超えていますが、夫の会社の説明によると、2ヶ月連続で超える場合は許容されるとのことです。したがって、8月の収入が再び10万8千円以内に戻る予定であれば、その時点ではまだ扶養内とみなされる可能性があります。ただし、9月から正社員となり、収入が増加することが予定されているため、その時点で扶養から外れることになります。具体的な税務上の手続きや扶養控除の適用については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。また、夫の会社の人事部門にも確認し、正確な情報を得ることが重要です。

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