
年末調整における扶養控除について、アルバイトを掛け持ちしている場合の給与支給日と扶養控除の関係を教えてください。
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対策と回答
年末調整における扶養控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与に基づいて計算されます。ご質問のケースでは、アパレル店と居酒屋でアルバイトをしており、居酒屋では日払いの申請をすることで本来翌月支給の給料を当月中に受け取ることが可能です。
この場合、12月に働いた分の給料を12月中に受け取った場合、その給料はその年の所得として扱われます。したがって、その給料は扶養控除の計算に含まれます。
具体的には、12月に働いた分の給料を12月中に受け取った場合、その給料はその年の所得として年末調整の対象となります。ただし、扶養控除の適用には、その年の合計所得が一定の金額以下であることが条件となります。
また、扶養控除の適用には、扶養する家族の年齢や所得状況なども関係します。具体的な条件や控除額については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
年末調整は、毎年12月に行われるもので、その年の所得を確定し、源泉徴収された税金の過不足を調整する手続きです。扶養控除は、この年末調整の際に申告することで、税金の還付を受けることができます。
以上の情報を参考に、年末調整の際に正確な申告を行うことをお勧めします。
よくある質問
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