
1月から4月まで企業と短期雇用契約を結んで12万の収入があり、残りの5月から12月まで業務委託で35万の収入があった場合、年収48万以下なので基礎控除内で確定申告は不要でしょうか?
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対策と回答
年収が48万円以下である場合、基礎控除の範囲内であり、確定申告が不要であると一般的には考えられます。しかし、この判断は個々の状況により異なります。以下に、確定申告が必要かどうかを判断するための詳細な情報を提供します。
まず、基礎控除とは、所得税法に基づき、すべての納税者が無条件に受けられる控除です。2020年からは、基礎控除額が48万円に引き上げられました。つまり、年間の合計所得が48万円以下であれば、所得税はかかりません。
しかし、確定申告が不要となるかどうかは、他の所得控除や税額控除、そして社会保険料の支払い状況なども考慮する必要があります。例えば、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などがある場合、これらを申告することで税金が還付される可能性があります。
また、業務委託契約による収入は、源泉徴収が行われている場合もあります。源泉徴収された税額が適正であるか、還付を受けるためには確定申告が必要となることもあります。
さらに、住民税の申告も考慮する必要があります。住民税は所得税とは別に計算され、確定申告を行うことで自動的に計算される場合もありますが、確定申告を行わない場合は、別途住民税の申告が必要となることもあります。
以上の点を踏まえると、年収が48万円以下であっても、確定申告が不要とは一概には言えません。特に、控除や源泉徴収、住民税の申告などを考慮する必要があります。税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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