
夫の扶養内でパートで働いています。年収が103万以下になるようにしていますが、例えば年収120万でも夫の税金の負担は増えませんか?
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対策と回答
夫の扶養内で働いている場合、年収が103万円以下であれば、夫の所得税や住民税の負担は基本的に増えません。これは、配偶者控除が適用されるためです。配偶者控除は、配偶者の年収が103万円以下の場合に適用され、夫の所得税や住民税の計算時に一定の控除額が差し引かれることになります。
しかし、年収が103万円を超えると、配偶者控除の適用が受けられなくなります。具体的には、年収が103万円を超えても150万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されますが、控除額は段階的に減少します。そして、年収が150万円を超えると、配偶者特別控除も適用されなくなります。
つまり、年収が120万円の場合、配偶者特別控除が適用されますが、控除額は103万円以下の場合よりも少なくなります。これにより、夫の税金の負担は増える可能性があります。具体的な税額は、夫の所得や家族構成、住んでいる地域の住民税率などによって異なりますので、詳細は税理士や税務署に確認することをお勧めします。
また、年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れることになり、自身で社会保険料を支払う必要が生じます。これにより、手取り収入が減ることも考慮に入れる必要があります。
以上のことから、年収が103万円を超えると、夫の税金の負担が増える可能性がありますが、具体的な影響は個々の状況により異なります。
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