
退職後に労災が認められ、過去1年分の休業補償が入金されました。今後も継続して申請をする予定ですが、この1年分に対して税金などかかるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
退職後に労災が認められ、休業補償が支給される場合、その補償金に対して税金がかかるかどうかは、いくつかの要因によります。
まず、労災保険から支給される休業補償は、原則として非課税所得とされています。これは、労災保険法に基づく給付であり、労働者の生活保障を目的としているためです。したがって、通常は所得税や住民税はかかりません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
退職所得控除: 退職後に受け取る補償金が退職所得とみなされる場合、退職所得控除が適用される可能性があります。これにより、課税対象額が減少することがあります。
他の所得との合算: 補償金以外にも所得がある場合、それらを合算して税額が計算されることがあります。この場合、補償金が非課税であっても、他の所得に対して税金が課される可能性があります。
地方税法の適用: 地方自治体によっては、独自の税制を適用している場合があります。このため、補償金に対して地方税が課される可能性もあります。
以上の点を考慮し、具体的な税金の有無や金額については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。特に、退職後の所得状況や住んでいる地域の税制を考慮して、正確なアドバイスを受けることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
今年、私が103万円を超えて働いた場合、親の特定扶養控除はどのように影響を受けますか?また、それによって親の税金はどのように変わりますか?·
扶養について、103万円の壁に関連して、親が扶養に入っていないと言われました。これは親の年収がいくらくらいを意味しますか?また、これは私がバイトでいくら稼いでも問題ないということですか?·
税理士事務所での年末調整時期に行うべき業務と、それに伴う勉強内容について教えてください。·
アルバイト先に源泉徴収を提出してくれと言われた場合、103万円以下しか稼いでいないので源泉徴収はないと言えば通りますか?·
年末調整において、高校三年生でバイトをしている場合、進学先が未確定の場合の対応方法は?