パートをしながら、たまにタイミーを利用しています。勤務先に源泉徴収票を出せば、自分で確定申告を行わなくても会社でやってもらえますか?また、勤務先とタイミーを合わせても年収103万円以下なら、源泉徴収票の提出は必要ありませんか?
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対策と回答
パートタイマーとして働きながら、タイミーを利用している場合、源泉徴収票の提出に関する疑問が生じることがあります。まず、源泉徴収票は、給与所得者が確定申告を行う際に必要な書類の一つです。これにより、給与所得者は自分の所得を正確に申告することができます。
勤務先に源泉徴収票を提出することで、会社が代わりに確定申告を行うことは一般的にはありません。確定申告は基本的に個人が行うものであり、会社が代行することは稀です。ただし、会社が年末調整を行う場合、その結果を反映した源泉徴収票が発行されます。
次に、年収103万円以下の場合の源泉徴収票の提出についてです。年収が103万円以下であれば、所得税の基礎控除額である38万円と給与所得控除額である65万円を合わせた103万円を超えないため、所得税が課税されません。しかし、これは所得税のみに関する話であり、住民税や健康保険料など他の税金や保険料については別途考慮する必要があります。
また、タイミーを利用している場合、その収入も合算して考える必要があります。タイミーの収入も含めて年収が103万円以下であれば、所得税の課税対象にはなりませんが、源泉徴収票の提出は各雇用主からの収入に対して必要です。
結論として、源泉徴収票は各雇用主から発行されるものであり、年収が103万円以下であっても、それぞれの雇用主からの源泉徴収票を受け取る必要があります。確定申告は基本的に個人が行うものであり、会社が代行することはありません。
よくある質問
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