
掛け持ちアルバイトで所得税が引かれている場合、確定申告で返ってくる所得税分のお金は103万円の壁に含まれるのか?
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対策と回答
103万円の壁とは、所得税法上の扶養控除の対象となるための収入制限です。具体的には、給与所得者の場合、年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税が課税されないというものです。
あなたの場合、片方のバイト先では所得税が引かれていないが、もう片方では引かれているとのことです。確定申告をすることで、引かれた所得税の一部または全部が還付される可能性があります。
ここで重要なのは、103万円の壁はあくまでも「給与収入」の額に基づいているという点です。つまり、確定申告で還付される所得税分の金額は、103万円の計算には含まれません。103万円の壁は、あくまでも実際に受け取った給与の総額に基づいて判断されます。
したがって、確定申告で還付される所得税分の金額は、103万円の計算には含まれず、その年の給与収入が103万円以下であれば、扶養控除の対象となります。ただし、翌年の扶養控除の対象となるかどうかは、その年の給与収入によりますので、来年のためには今年の給与収入をしっかりと把握しておくことが重要です。
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