パートを掛け持ちしている場合、少ない方の年収が20万円以内なら確定申告は必要ないですか?
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対策と回答
日本の税法によると、給与所得者が確定申告をする必要があるかどうかは、その年の給与収入の合計額によって決まります。具体的には、給与収入が2,000万円を超える場合や、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
あなたの場合、パートの年収が扶養内に収まる程度で、知人のお店での年収が10万円程度と予想されています。この場合、給与所得以外の所得が10万円となり、20万円以内に収まるため、確定申告は不要となります。ただし、これはあくまでも一般的なケースであり、具体的な状況によっては税務署や税理士に相談することをお勧めします。
また、扶養内であることを維持するためには、年収が103万円以内であることが条件となります。これを超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる可能性がありますので、注意が必要です。
さらに、知人のお店でのバイトは、所得税の源泉徴収が行われていない可能性があります。この場合、年末調整が行われないため、確定申告を通じて所得税を納める必要があるかもしれません。この点も、税務署や税理士に確認することをお勧めします。
以上の情報を踏まえると、あなたの認識は基本的に正しいと言えますが、具体的な状況に応じて税務の専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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