
現在大学生でアルバイト収入が合計50万円の場合、所得税はかからず、扶養内で、勤労学生控除の申請をしなくてもデメリットはないですか?逆に、勤労学生控除の申請を行うメリットはありますか?
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対策と回答
大学生でアルバイト収入が合計50万円の場合、所得税はかかりません。これは、所得税の基礎控除額が48万円であり、さらに給与所得控除額が55万円あるためです。つまり、50万円の収入から55万円の控除を受けると、所得はマイナスになり、所得税は発生しません。
また、扶養内である場合、親の税金負担が増えることもありません。しかし、勤労学生控除の申請を行うことで、さらに27万円の控除を受けることができます。これにより、もし将来的に収入が増えて所得税が発生するようになった場合、その税額を減らすことができます。
したがって、現時点では勤労学生控除の申請をしなくてもデメリットはありませんが、将来的な視点から見ると、勤労学生控除の申請を行うことはメリットがあります。特に、収入が増える見込みがある場合や、親の扶養から外れる可能性がある場合には、勤労学生控除の申請を検討する価値があります。
よくある質問
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