パートの収入による税金について教えて下さい。現在年間130万以下、夫の扶養内で働き社会保険未加入、住民税納付です。夫の配偶者特別控除額は33万です。税金の決定通知書を見ると、配偶者特別控除→配偶者の合計所得金額が95万〜100万以下 33万 と記載されています。という事は、現在私の総所得金額が70万なのですが、この部分100万までは配偶者特別控除は今と同じ33万控除となるのでしょうか?ちなみに、社会保険に加入して150万位まで働くと結局今と同じ位の手取りとなり、+20万働く意味はないのでしょうか?
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対策と回答
パートの収入による税金については、以下の点を考慮する必要があります。まず、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が95万円から100万円以下の場合、33万円の控除が受けられます。あなたの場合、現在の総所得金額が70万円であり、これが100万円まで増えても、配偶者特別控除額は33万円のままです。しかし、100万円を超えると、控除額は段階的に減少し、123万円を超えると控除はなくなります。
次に、社会保険に加入して150万円まで働く場合、手取りがほとんど変わらないということは、社会保険料や税金の増加が収入の増加を相殺していることを意味します。具体的には、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が増加し、さらに所得税や住民税も増加するため、手取りがあまり増えない可能性があります。
したがって、+20万円働く意味があるかどうかは、その増加分が生活費の増加や貯蓄にどれだけ貢献するかによります。また、社会保険に加入することで将来の年金額が増えるというメリットも考慮する必要があります。総合的に判断し、最適な働き方を選択することが重要です。
よくある質問
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