
扶養に入っているパート労働者がFXで収入を得た場合、確定申告が必要かどうかについて教えてください。例えば、パートで93万円、FXで10万円の収入がある場合、確定申告は必要でしょうか?また、確定申告なしでパートとFXを両立するための収入の比率(金額)はどの程度ですか?
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対策と回答
日本の税法において、扶養に入っているパート労働者がFXで収入を得た場合、確定申告が必要かどうかは、総所得金額によって決まります。具体的には、給与所得と雑所得(FXの収益)を合算した総所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要となります。
質問の例では、パートで93万円、FXで10万円の収入がある場合、給与所得は給与所得控除(最低55万円)を差し引いた額が38万円となり、雑所得の10万円を加えると総所得金額は48万円となります。この場合、総所得金額が48万円を超えているため、確定申告が必要です。
確定申告なしでパートとFXを両立するためには、総所得金額を48万円以下に抑える必要があります。具体的な金額は、給与所得控除を考慮して計算する必要があります。例えば、パート収入を103万円以下に抑えることで、給与所得控除後の給与所得が48万円以下となり、FXの収益が0円であれば、確定申告は不要となります。
したがって、パート収入とFX収益の合計が48万円を超えないように調整することで、確定申告なしで両立することが可能です。ただし、具体的な金額や税務上の判断については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
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