10月から主人の扶養に入りパートをする予定なのですが、10月から12月までいくらまで稼いでも大丈夫でしょうか?
もっと見る
対策と回答
日本の税法において、配偶者の扶養に入るためには、その年の所得が一定額以下である必要があります。具体的には、給与所得者の場合、年間の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。これは、10月から12月までの3ヶ月間で考えると、約25万7500円まで稼いでも大丈夫ということになります。ただし、この金額はあくまでも目安であり、実際には各家庭の状況や住む地域の税制によって異なる場合があります。また、配偶者特別控除という制度もあり、これは配偶者の所得が103万円を超えても一定の範囲内であれば控除を受けることができます。具体的な金額や条件については、最寄りの税務署や税理士に相談することをお勧めします。