
住民票の世帯主が夫である場合、妻の年末調整で世帯主を妻にすることは可能ですか?また、夫が無職で妻の扶養に入った場合、住民票の世帯主を妻に変更する必要はありますか?
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対策と回答
年末調整において、世帯主の名前を記入する際には、基本的に住民票の世帯主と一致させることが望ましいです。しかし、実際の生活状況に合わせて、妻を世帯主として記入することも可能です。特に、夫が無職で妻の扶養に入っている場合、妻が実質的な世帯の主たる収入者となるため、妻を世帯主として年末調整を行うことは合理的です。
ただし、この場合でも、住民票の世帯主を変更する必要はありません。住民票の世帯主は、実際の生活状況とは異なる場合があります。住民票の世帯主を変更するかどうかは、基本的には住民票の世帯主が誰であるかを基準にしますが、税務上の年末調整では、実際の生活状況を反映させることが許容されています。
したがって、夫が無職で妻の扶養に入っている場合でも、住民票の世帯主を変更せずに、年末調整で妻を世帯主として記入することは可能です。ただし、税務署や会社の人事部門に確認し、具体的な状況に応じた適切な対応を取ることが重要です。
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