
扶養控除の対象となる年は、今年の分が今月までで、12月から来年の分になるのでしょうか?
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対策と回答
扶養控除の対象となる年は、税法上の年と一致します。つまり、1月1日から12月31日までの期間が1年となります。したがって、今年の扶養控除の対象となる期間は、1月1日から12月31日までです。12月から来年の分がカウントされるということはありません。
具体的には、扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日現在で16歳以上であり、生計を一にする親族で、年間の合計所得金額が38万円以下の人です。この条件を満たす場合、その年の所得税の計算時に扶養控除を受けることができます。
また、扶養控除の申告は、通常確定申告や年末調整の際に行います。その際に、扶養親族の氏名、生年月日、続柄、所得の種類、所得金額などの情報を記載します。これにより、税務署はその年の扶養控除の対象者を確認し、適切な控除を行います。
したがって、扶養控除の対象となる年は、1月1日から12月31日までの一貫した期間であり、12月から来年の分がカウントされるということはありません。
よくある質問
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