
年末調整で「給与以外の所得」にバイト収入を記入した場合、合計収入が103万円を超えることはありますか?
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対策と回答
年末調整で「給与以外の所得」にバイト収入を記入した場合、合計収入が103万円を超える可能性があります。具体的には、年末調整では、給与所得と給与以外の所得(例えば、アルバイト収入)を合算して計算します。そのため、給与所得が90万円で、アルバイト収入が18万円の場合、合計収入は108万円となり、103万円を超えることになります。この場合、扶養控除の対象から外れる可能性があります。ただし、具体的な税務処理や控除の適用については、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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ダブルワークの年末調整について教えてください。片方のバイト先から源泉徴収票をもらった場合、どうすればいいのでしょうか?もうひとつの勤務先(メインの方)に渡せばいいのでしょうか?その際、メインの勤務先に、もうひとつのバイト先で稼いだ金額や勤務時間、時給はバレますか?·
103万の壁とは何ですか?仕事の収入に関係があるらしいです。·
年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?·
扶養について、103万円の壁に関連して、親が扶養に入っていないと言われました。これは親の年収がいくらくらいを意味しますか?また、これは私がバイトでいくら稼いでも問題ないということですか?·
大学生が2箇所のアルバイトを掛け持ちしている際の年末調整について、基礎控除申告書の収入欄はどのように記入すべきですか?